〒561-0874 大阪府豊中市長興寺南1丁目1-30シムカビル201
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相続税の申告は、被相続人が亡くなってから申告期限までの間に、ご自身で相続税を計算して税務署へ申告・納税する必要があります。
なお、申告期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内とされています。
この10ヶ月以内の間に、ご自宅、預貯金や有価証券など被相続人が所有していたすべての財産を適切に評価しなければならないため、ご自身で申告を考えておられる場合には、思ったよりも労力がかかることになります。
また、近年では、相続税対策を目的とした行為を生前に行っていた場合には、その行為に基づいて形成した財産については、法令に従った上で評価をしていても、評価方法が認められなかったケースもあります。
相続税の申告に詳しい税理士にご依頼することをお勧めします。
相続税の申告は、被相続人がお亡くなりになられた日の翌日から10ヶ月以内にしなければならないことが決まっています。
しかし、お亡くなりになられた後のお手続きや親族の集まりなど残されたご遺族の方には相続税の申告以外にもしなければならないことが山のようにあります。
当事務所へご依頼をいただくことで少しでもお手間を省くことができます。
相続税を計算するうえでの財産の評価方法は、主に財産評価基本通達で定められていますが、一般的に馴染みのある言葉で説明されていません。
しかし、相続税に強い税理士は、財産評価基本通達に基づいて適切に評価をすることができますので、計算方法の誤りがありません。
相続税申告は、人生においてそう多くはなく、中には、一生で一度も関わることがない方もいらっしゃるでしょう。
そういった状況の中で、ご自身で相続税の申告を進めていては正しい方法なのかなど心配事がつきません。
当事務所では、申告内容についてもしっかりとご説明させていただきますので、わからないような内容も解消できます。
~ 5,000万円以下 | 250,000円~ |
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5,000万円超 ~ 7,000万円以下 | 400,000円~ |
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7,000万円超 ~ 1億円以下 | 600,000円~ |
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1億円超 ~ 1.5億円以下 | 900,000円~ |
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1.5億円超 ~ 2億円以下 | 1,400,000円~ |
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2億円超 ~ 3億円以下 | 2,000,000円~ |
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3億円超 ~ | 個別のお見積り |
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※相続人お二人以上の場合には、お二人目以降につき上記基本料金額×10%ずつ加算になります。
※土地の評価については、評価単位ごとに5万円ずつ加算になります。 ※非上場株式については、評価会社ごとに10万円ずつ加算になります。
まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせの際に必要となる書類はありません。
お電話またはメールにてご訪問日を決めさせていただきます。
ご面談をさせていただき、相続税申告までのスケジュールや相続税申告に必要な書類のご案内をさせていただきます。
ご面談当日にヒアリングさせていただき、所有している財産の状況などを確認させていただきます。
※通帳や固定資産税課税明細書などお亡くなりになられた方の財産情報がわかる資料をご準備いただければ、ご面談もスムーズに進みます。
ご面談後にご準備いただいた書類をもとにお見積りをさせていただきます。
当事務所のお見積りにご納得いただける場合には、当事務所と相続税申告業務に関する契約を結んでいただきます。
※お見積りおよび契約内容について、ご不明な点がないように、丁寧にご説明させていただきますので、ご安心ください。
ご契約後は、当事務所にて相続税の申告書を作成させていただきます。
相続税の申告書が作成できた段階で、ご面談にてご報告させていただきます。
相続税の申告書の内容にご納得いただけた場合に、税務署へ相続税の申告書を提出させて頂きます。
相続税の申告書が完了しましたら、副本をお渡しさせていただきます。
副本をお渡しさせていただいた段階で、お見積りさせていただいた料金をご請求させていただきます。
お振込みをしていただいた段階で、ご依頼業務が完了となります。
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